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特定建築物等定期報告

 近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。その中には維持管理が適切に行われていれば被害の拡大を、あるいは発生そのものを防ぐことができたものも少なくありません。
 私達は日頃、自分自身で健康診断を受けて体に異常がないかどうかをお医者さんに確かめてもらっています。もし体に異常があった場合にはその後の対応や治療について相談して健康を取り戻そうとしています。
 同様に、建物にも定期的な健康診断が必要なことをご存知でしょうか。建物の安全を保っていくためには所有者・管理者の皆さんに適切な維持管理を行っていただくことがとても大切になります。

定期調査・検査報告の概要

 建築基準法では、特定建築物を利用する多くの人々の健康と安全を守るために「定期報告制度」を定めています。
 この制度では、特定建築物等を常に良好な状態で維持・保全するため、所有者が建築物、建築設備、防火設備および昇降機等について定期的に調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することを義務づけています。
 当センターは報告に係る受付業務の代行を県下特定行政庁から受託しており、定期調査・検査報告書は当センターを経由して(県・市)に提出されます。
 当センターでは、定期報告の意義と運用についてのPR、定期調査・検査報告書の作成支援等を行なっております。

特定建築物等定期調査・定期検査業務

建築物

 旅館、ホテル、病院、物品販売店舗、展示場、劇場、映画館、観覧場、集会場、就寝用福祉施設、体育館、事務所等

詳しくは対象建築物の報告時期

建築設備(昇降機等を除く。)

設置されている建築設備 定期調査 建築設備

検査

換気設備 自然換気設備  
給気機・排気機によるもの

(第一種換気)

給気機・排気口によるもの

(第二種換気)

 
給気口・排気機によるもの

(第三種換気)

 
空気調和設備
排煙設備 自然排煙設備  
機械排煙設備
非常用の照明装置 電源内蔵のもの(照明器具内)  
電源別置のもの(蓄電池設備)
蓄電池(別置型)・自家用発電装置

○ 調査・検査対象

※ 設置の状況等については、定期調査で調査が必要です。


防火設備

設置されている防火設備 定期調査 防火設備

検査

防火扉 常時閉鎖した状態のもの  
火災が発生すると自動的に閉鎖するもの
防火シャッター 常時閉鎖した状態のもの  
火災が発生すると自動的に閉鎖するもの
耐火クロススクリーン 火災が発生すると自動的に閉鎖するもの
ドレンチャー 火災時に作動すると、天井の散水ヘッドから水が噴射し「水幕」を形成することで火煙の広がりを遮断するもの(スプリンクラーとは機能が異なります)

○ 調査・検査対象

※ 設置の状況等については、定期調査で調査が必要です。


昇降機等

設置されている昇降機等
エレベーター ・カゴが住戸内のみを昇降するものを除く

・労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定されるもの(積載荷重が1トン以上のエレベーター)を除く

エスカレーター 住戸内のみを昇降するものを除く
小荷物専用昇降機 テーブル型小荷物専用昇降機で、テーブル高さが50p以上のものを除く
遊戯施設等 ・ウォーターシュート、コースターその他これに類する高架の遊戯施設

・メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

※  詳しくは中部ブロック昇降機等検査協議会にお問い合わせください。


報告書の提出先

 建物の建築場所が、愛知県内(名古屋市内を除く)のものは、一般財団法人愛知県建築住宅センターへ提出してください。

 受付時間
 
〇4月1日から11月30日
  午前9時〜12時 午後1時〜4時

  〇12月1日から3月31日
 
午前9時〜12時  ─────

※平成28年4月1日より名古屋市内の建築物の定期報告の提出先は名古屋市役所に変更になりましたので、ご注意ください。詳しくは名古屋市HPを参照してください。


定期調査・定期検査者名簿

 調査・検査者が身近にいない場合は、建築士事務所については、公益社団法人愛知県建築士事務所協会、建築士については、公益社団法人愛知建築士会、センターでも、資格者名簿を公開しています。


事業案内