住宅瑕疵担保責任保険
「住宅瑕疵担保履行法」に規定された資力確保のための保険です。
売主などが瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われ、万が一、売主等が倒産等により補修などができない場合には、住宅取得者に直接保険金が支払われるものです。この保険は指定された保険法人が提供しています。
保険の対象となる基本構造部分
住宅品質確保促進法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象になります。
保険のしくみ
※ 保険の内容、料金等の詳細につきましては、各保険法人のホームページをご確認ください。
保険に加入するには、基礎や躯体など工事中に保険法人の検査を受けることが必要なため、着工前に保険申し込み手続きを済ませるようお願いします。
取扱保険法人
当センターでは、次の保険を取り扱っております。
![]() |
住宅保証機構株式会社 保険料はこちら 申請書類ダウンロードページ 届出事業者専用ページ |
![]() |
株式会社日本住宅保証検査機構 保険料はこちら 届出事業者専用ページ |
![]() |
株式会社住宅あんしん保証 保険料はこちら 届出事業者専用ページ |
![]() |
ハウスプラス住宅保証株式会社 保険料はこちら |
![]() |
株式会社ハウスジーメン 保険料はこちら 届出事業者専用ページ |
【ご注意!!】
当センターの保険検査を希望される方で、瑕疵担保責任保険契約申込書をJIOに直接郵送される場合は、申込書の記載を次のようにしてください。
@ | 申込書の最下欄の(取次店使用欄)の「取次店コード」欄に“T000691”と記入し、「取次店名」欄に“一般財団法人 愛知県建築住宅センター”と記入してください。 又、「募集人コード」欄に“HBT3260008”と記入し、「募集人名」欄に “稲田 理恵”と記入してください。 |
A | 「基礎配筋検査希望日」欄は、第1希望及び第2希望とも空欄にしてください。 |
B | 申込後検査希望日が決まりましたら、「検査依頼書」(当センター書式)を当センターまでファックスしてください。検査希望日について、当センターより事業者様に連絡を入れさせていただきます。 |
住宅瑕疵担保履行法とは
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
住宅品質確保促進法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無償補修等を行う責任)を果たすために、「保険の加入」または「保証金の供託」により必要な資力を確保することを義務付けています。
資力確保が義務付けられる事業者
- 新築住宅の請負者で、建設業法の許可を受けた建設業者
- 新築住宅の販売者で、宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者
※ 住宅瑕疵担保履行法についての情報はこちらからどうぞ
国土交通省 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー
一般財団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
住宅品質確保促進法とは
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
新築住宅の取得契約(請負/売買)における瑕疵担保責任に特例を設け、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について、最低10年間の瑕疵担保責任(補修責任等)を負うことを義務付けています。
このほか住宅性能表示制度の創設、紛争処理体制の設置が規定されています。
※ 住宅品質確保促進法についての情報はこちらからどうぞ
国土交通省 住宅:住宅の品質確保の促進等に関する法律
業務対象エリア
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県各県内の一戸建て住宅、共同建て住宅、長屋建て住宅等
お問い合わせ先
評価保険部 保険審査課
TEL:052-264-4054 FAX:052-264-4086