トップページ > 事業案内 > こども エコすまい支援事業 > こどもエコすまい支援事業の目的と概要
こどもエコすまい支援事業
こどもエコすまい支援事業の目的と概要
こどもエコすまい支援事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
本事業は、建築業者・宅建業者が申請者となる補助事業であり、工事発注者や住宅購入者となる一般消費者はこれらの事業者(事務局に登録された者に限る。)から補助金の還元を受けることとしています。
詳しくは国土交通省のホームページ「こどもエコすまい支援事業について」又は「こどもエコすまい支援事業事務局ホームページ」をご覧ください。
補助対象事業のタイプ
(1)注文住宅の新築
(2)新築分譲住宅の購入
(3)リフォーム
(1)注文住宅の新築
(2)新築分譲住宅の購入
(3)リフォーム
(1)注文住宅の新築
(3)リフォーム
(1)注文住宅の新築
(1)注文住宅の新築
子育て世帯※1又は若者夫婦世帯※2が、新たに発注(工事請負契約)し、自ら居住するもの。
※1 子育て世帯とは、申請時点において子(令和4年4月1日時点で18歳未満(平成16(2004)年4月2日以降出生)(令和5年3月末までに工事着手を行うものについては、令和3年4月1日時点で 18歳未満(平成15(2003)年4月2日以降出生)の子))を有する世帯。
※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち昭和57(1982)年4月2日以降出生)(令和5年3月末までに工事着手を行うものについては、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和56(1981)年4月2日以降出生))の世帯。
(2)新築分譲住宅の購入
子育て世帯又は若者夫婦世帯が購入(売買契約)し、自ら居住する新築住宅※3。
※3 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。
(3)リフォーム
詳細についてはこどもエコすまい支援事業事務局ホームページをご覧ください。
補助対象期間
・契約日の期日
契約日の期間は問いません
・対象工事※5の着手期間
2022年11月8日以降
・交付申請期間
2023年3月下旬〜予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)
※5 注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
リフォーム:リフォーム工事
対象住宅の性能要件等
世帯要件 | 対象住宅の性能・延べ面積等 | ||
---|---|---|---|
新 築 | 子育て世帯又は若者夫婦世帯 |
以下の@〜Cの全ての要件に該当すること なお、申請する際には、@に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります |
|
@ |
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、 Nearly
ZEH、 ZEH Ready、ZEH Oriented※
又は令和4年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅若しくは性能向上計画認定住宅)
※BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象外 |
||
A | 住戸の延べ面積が50 u以上 | ||
B | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第57 号)に基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの | ||
C | 都市再生特別措置法(平成14 年法律第22 号)第88 条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3 項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの |
(注)対象住宅の性能・延べ面積等の内容に応じてその性能を証明する書類が必要となります。
リフォームについての詳細はこどもエコすまい支援事業事務局ホームページをご覧ください。
補助額 新築
100万円/戸
リフォームについての詳細はこどもエコすまい支援事業事務局ホームページをご覧ください。
補助申請手続
事業者の方々に、補助事業者として、申請手続を行っていただきます。
住宅取得者等は、共同事業者として、すべての申請手続に協力するものとします。
補助金は、事業者から住宅取得者等に全額を還元される必要があり、申請にあたっては、還元方法について、予め両者で同意を行うものとします。
詳しくはこどもエコすまい支援事業事務局ホームページをご覧ください。