性能向上計画認定(35条)
平成28年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が施行されました。
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え 若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
(一財)愛知県建築住宅センターでは認定申請に先立ち、性能向上計画認定に係る技術的審査を行います。
業務開始日
平成29年4月1日
業務区域
愛知県、三重県、岐阜県及び静岡県の全域
申請手続きについて
・手続きの流れはこちら
・申請書類はこちら
業務規程・業務約款
業務規程 |
![]() |
業務約款 |
![]() |
受付時間
・月〜金曜日(祝日を除く)
・9:00〜12:00 13:00〜16:45
お問合わせ先
・確認検査部 確認審査課
・TEL:052-264-4055 FAX:052-264-4044