低炭素建築物技術的審査
業務内容
当センターでは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関として、所管行政庁への認定申請の前に、 低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しているかどうか技術的審査します。 審査の結果、認定基準に適合しているときは、適合証を交付します。この適合証を添えて、所管行政庁に認定申請してください。業務の内容の詳細は、次をご覧ください。
対象建築物
- 業務の対象は、法第53条第1項に基づく認定対象である次のいずれかに該当するものです。 ただし、原則として新築等の計画が建築確認を要する建築物は、建築基準法第6条の2に基づきセンター若しくは 同法第6条第1項に基づき建築主事に確認申請したもの又は確認申請予定のものに限ります。
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業務区域
- 愛知県、三重県、岐阜県及び静岡県の全域
受付時間
- 月〜金曜日(休日を除く)
9:00〜12:00 13:00〜16:45
問い合わせ先
- 評価保険部 評価審査課
TEL : 052-264-4052 FAX : 052-264-4088
※技術的審査依頼書の提出に先立って、できる限り事前相談していただくようお願いします。事前相談は、評価審査課で行っています。
低炭素建築物業務規定・業務約款・料金規程
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程 |
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低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務約款 |
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低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金規程 |
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